星薬科大学同窓会会則
昭和25年 4月施行
改正 昭和39年 6月
昭和40年10月
昭和44年 4月
昭和49年11月
昭和58年 5月
昭和61年 7月
平成 7年 1月
平成10年 3月
平成21年 3月
平成25年 6月
第一章 総則
(名称)
第1条本会は、星薬科大学同窓会と称し、「星薬会」と略称することができる。(事務所の所在地)
第2条本会は、本部を東京都品川区荏原2丁目4番41号星薬科大学内に置く。(目的)
第3条本会は、会員相互の親睦を図り、倫理的かつ学術的水準を高めるとともに、薬学の進歩発展と星薬科大学の隆盛に寄与し、併せて会員の福祉を図ることを目的とする。(事業)
第4条本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。(1)星薬会報、名簿等の作成・発行
(2)講演会、研究会、懇談会等の開催
(3)会員の栄誉に対する同窓会賞の授与
(4)会員の慶弔に関すること
(5)その他、本会の目的を達成するために必要な事業
(組織)
第5条本会は、星製薬商業学校、星薬学専門学校、星薬科大学、同大学院(以下「母校」という)の出身者及び在学生、並びにその関係者をもって組織する。第二章 会員
(会員)
第6条本会は、次の会員をもって構成する。(1)正会員正会員は、母校出身者
(2)準会員準会員は、母校在学生
(3)特別会員特別会員は母校教職員、ただし、正会員を除く。
(4)顧問会員顧問会員は、母校理事、監事、及び評議員、ただし、正会員を除く。
(5)名誉会員名誉会員は、本会に功績のあった者で、代議員会の承認を得た者。
(6)賛助会員賛助会員は、本会の事業に賛同し、本会の財政面及び物品等の寄贈並びにその他特に功労のあった者で、代議員会の承認を得た者。
(入会及び会費)
第7条正会員又は準会員は年会費及び入会金を納入しなければならない。(除名)
第8条会員が本会の名誉を著しく毀損し、又は本会の目的、趣旨に反する行為があったときは、代議員会の議決を経てこれを除名することができる。第三章 代議員
第9条代議員及び予備代議員は、薬学科卒業年度同期生会から3名、創薬科学科卒業年度同期生から1名を選出する。2.選出された代議員及び予備代議員は、速やかに本部事務局に届けなければならない。
第10条代議員は、代議員会を組織し、本会の予算、決算及び重要事項を審議決定する。その場合、代議員は他の代議員の代理人となることはできない。
第11条予備代議員は、代議員に事故あるとき、当該代議員より会長に予め通告したときに限りそれを代行することができる。
(任期)
第12条代議員及び予備代議員の任期は2年とし、平成7年4月を基準とする。再任を妨げない。2.代議員及び予備代議員に欠員を生じたときは、直ちに補充を行い、その任期は前任者の残任期間とする。
3.新規卒業生のうちから選出された代議員及び予備代議員の初回の任期は、第1項に準じ次期改選期までの期間とする。
4.代議員及び予備代議員は、その任期満了後も後任者が選出されるまでは、その職務を行う。
第四章 役員及び職員
(機関)
第13条本会に、次の役員を置く。(1)会長1名
(2)副会長3名
(3)事務局長1名
(4)幹事30名以内
(5)会計2名
(6)監査役2名
第14条本会に名誉会長及び相談役を置くことができる。ただし、名誉会長は星薬科大学学長とし、相談役は学識経験者のうちから代議員会の議を経て会長が委嘱する。任期は、会長の在任期間とする。
第15条会長は正会員の中から代議員会に於いて会長候補者の中より、代議員の単記無記名投票により選出する。この場合において会長候補者の選出方法については別に定める同窓会会長選出規程による。ただし、代議員会の議を経て、他の方法により選任することができる。
第16条副会長、事務局長、幹事、会計は正会員のうちから、会長が指名し、代議員会の承認により決定する。
第17条監査役は、代議員会において正会員の中から選出する。ただし、監査役は他の役員を兼ねてはならない。
(任務)
第18条役員の任務は次のとおりとする。(1)会長は本会を代表し、会務を総理する。
(2)副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは、これを代行する。
(3)幹事は、役員会の決定に従い、委員会委員等として本会会務を処理する。
(4)事務局長は、本部における事務を処理する。
(5)会計は、本会の会計業務を処理する。
(6)監査役は、本会の事業及び会計を監査する。
(任期)
第19条役員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、会長、事務局長及び会計は連続して4期8年を越えることができない。2.役員に欠員を生じたときは、直ちに補充を行い、その任期は前任者の残任期間とする。
3.役員は、その任期満了後も後任者が選出されるまでは、その職務を行う。
第20条役員は名誉職とする。ただし、会務のために要した費用は支弁することができる。また常勤する役員には報酬を支給することができる。
(職員)
第21条本部事務局に有給職員若干名を役員会の承認を得て、置くことができる。第五章 支部
(支部組織)
第22条本会は地域別に会員数及び活動状況により、支部を置くことができる。第23条支部の結成にあたっては代表者(支部長)を定め、支部名、支部代表者、名支部員名簿、支部規則案を添えて本会に申請し、代議員会の承認を得なければならない。
第24条支部長は支部を統轄し、本部との連絡にあたるものとし、毎年5月末までに支部活動状況等について会長に報告するものとする。
第25条支部の経費は原則として当該支部の負担とする。
第六章 会議
(会議)
第26条会議は、総会、代議員会、役員会、支部長会の4種とし、会長が招集する。第27条総会は原則として年一回開催するものとし、本会の事業、会計及び重要事項を報告する。
第28条代議員会は毎年2回開催する。ただし、会長が必要と認めたとき及び1/5以上の代議員から請求があったとき、会長は1カ月以内に臨時代議員会を開催しなければならない。
第29条役員会は、必要に応じ開催し、第4条に定める事業を行うため、委員会を設置することができる。 第30条支部長会は原則として年1回代議員会とあわせて開催する。
第31条会議は、それぞれの構成人員の1/3以上の出席がなければその議事を議決することができない。
第32条議事の決定は、会議の出席者数の2/3以上をもって決する。
第33条会議の議長は次のとおりとする。
(1)会議の議長は会議の都度選出する。ただし代議員会の議長を除く。
(2)議長は会議の議決に加わることができない。
(3)議長はその都度書記を任命し、会議録を作成しなければならない。
(代議員会議長・副議長の選出)
第34条代議員会の議長及び副議長は、役員以外の代議員より選出し、その任期は2年とする。議長及び副議長は改選後初めて開かれる代議員会において定める。議長及び副議長は在任期間中は役員になることができない。議長及び副議長に欠員を生じたときは、直近の代議員会で補充をおこない、その任期は前任者の残任期間とする。ただし、改選後最初の代議員会においては、役員が仮議長になることができる。
(会議の開催通知)
第35条会議の招集は、その日時及び場所を指定し、議事事項を示して通知する。(会員による代議員会の開催要請)
第36条会長は、正会員500名以上の同意をもって建議された事項については、代議員会に付議しなければならない。(会員による代議員会への意見具申)
第37条会員は各期代議員又は各支部長を経て代議員会に議題を提出することができる。第七章 経費及び資産
(会計)
第38条本会の会計年度は、毎年4月から翌年3月末までとする。第39条本会の経費は、入会金、年会費、寄附金及びその他雑収入等の収入を以って当てる。
(会費及び会費の免除等)
第40条本会の入会金は入学時に、卒業後は毎年年会費を納入するものとする。ただし、入会金、年会費の金額は代議員会で定める。
第40条の280歳以上の会員については年会費を免除する。また、70歳以上の会員については、1万円を納入することにより以降の年会費は免除する。
第41条本会の資産は、基本財産及び運用財産の二種とする。
2.基本財産は、基本財産の部に記載する資産及び将来基本財産として繰り入れる資産とし、運用財産は基本財産以外の資産とする。
第42条本会は、本会の運営及び事業を行うため経費の支出をすることができる。
ただし、支部の運営に必要な諸経費は、役員会の承認を得て不定期に支出することができる。
第43条本会の経費は預金保管とする。ただし、本会運営に必要な最小経費については、役員会の承認を得て現金保管することができる。
第44条予算案及び決算報告は、本部事務局において作成し、代議員会に提出し決議されなければならない。
第八章 評議員
第45条学校法人星薬科大学の寄付行為に基づく同法人の本会から推薦する評議員の候補者の選出は次による。(1)会長
(2)代議員のうちから選出する者9名
この場合において、評議員候補者の選出する方法については別に定める評議員候補者選出規程による。
第九章 会則の改正
(会則の改正)
第46条本会則の改正は、代議員会の決議によらなければならない。なお、改正の効力は、採択された翌日から発生する。 (附則)- 本会会則は、平成25年6月30日から実施する。
- 会則の改正は、第46条の規定により、採択された翌日からその効力を発行する。
- 本会則に定めのない事項で、会の運営上必要な運営細則を役員会の議を経て設定することができる。
- 本会の運営に係わる会議録、会計書類に関しては、会員から請求のあったときは、閲覧に供さねばならない。
- 経過措置